一般社団法人しずおか民家活用推進協会 定款細則

(活動・事業推進の考え方)

第1条 本協会の活動・事業は以下の考え方をふまえて進めるものとする。

・地域のための活動、事業を行う。

・ボランティアを基本とする。

・地域の生活、文化、歴史を大切にする。

 

(会員)

第2条 本協会に入会するには、所定の入会申込書を本協会に郵送またはメールで提出しなければならない。

 

(会員種別の変更)

第3条 会員種別の変更を希望する会員は、所定の転格申込書を本協会に郵送またはメールで提出しなけれ ばならない。ただし、学生等である準会員は、当該学校卒業と同時に一般会員に転格するものとする。

 

(会費)

第4条 会費は次のとおりとする。

 (1) 正 会 員 年額 3,000円

 (2) 一般会員 年額 2,000円

 (3) 準 会 員 会費は無しとする。

 (4) 賛助会員 年額10,000円(1口)以上

2 事業年度の中途で入会又は転格した者の会費は月割計算とする。

3 会員に特別の事情が生じたときは理事会の議決によってその期問中の会費の減免又はその他の措置をす ることができる。

 

(顧問)

第5条 本協会に、顧問を置くことができ、顧問は、民家活用に関する学識経験者であって、理事会の推薦 により総会の議決で指名した者とする。顧問は、会務の重要事項について、理事長の諮問に応じ又は意見 を提出する。

 2 顧問は、無報酬とする。

 3 顧問には費用を弁償することができる。

 4 顧問は、役員に就任したときはその位置を退くものとする。

 

(会務)

第6条 理事は互選によって次のとおり会務を分掌する。

 (1) 総務 総会、理事会、事務局、庶務等

 (2) 会計 収支予算、決算、財産の管理運営等

 (3) 情報 ホームページ、しずみん通信等

 (4) 事業 見学会、説明会、講演会、展覧会、懇親会、地域事業等

 (5) 調査研究他 助成事業、受託事業等

 

(雑則)

第7条 この細則の改廃は、理事会の議決を経て理事長が定める。

2 この細則に定めるものの他、必要な規定の制定及び改廃は、理事会の議決を経て理事長が定める。

 

(附則)

この規程は、一般社団法人しずおか民家活用推進協会の設立の登記の日から施行する。