一般社団法人しずおか民家活用推進協会定款

投稿日 2022年7月12日(火曜日)

 

 「しずおか民家活用推進協議会」は、2022年6月、任意団体から一般社団法人に移行し、9章38条からなる定款を作成しました。

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一般社団法人しずおか民家活用推進協会 定款
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第1章 総 則

 

(名称)

第1条  この法人は、一般社団法人しずおか民家活用推進協会(以下「本協会」という)と称する。

 

(事務所)

第 2 条  本協会は、主たる事務所を静岡県静岡市に置く。

 

第2章 目的及び事業

 

(目的)

第3条  本協会は、静岡県内を対象に、民家(地域の素材や技術により建造され維持されてきている 住宅等)・空き家の保全活用、町並み景観の修景保全に係る活動を推進し、地域の価値向上や活性 化を図ることを目的とする。

 

(事業)

第4条  本協会は、前条の目的に資するため、次の事業を行う。

(1) 民家の保存活用にかかる情報共有、発信

(2) 民家にかかる活用方策の調査及び研究

(3) 民家活用の活動・事業の実施

(4) 社員の研修・親睦に係る事業

(5) 前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業

 

第3章 会 員

 

(種別)

第5条  本協会の会員は、次の4種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成 18 年法律第 48 号。以下 「法人法」という。)上の社員とする。

(1) 正 会 員 本協会の目的に賛同して入会し、活動事業を運営する個人又は団体

(2) 一般会員 本協会の目的に賛同して入会し、活動事業に参加または協力する個人又は団体

(3) 準 会 員 本協会の目的に賛同する学生等

(4) 賛助会員 本協会の事業を賛助するために入会した個人又は団体 (会員の資格取得)

 

(会員の資格取得) 

第6条  本協会の会員になろうとする者は、別に定めるところにより申込みをし、理事長の承認を受 けなければならない。

 

(会費の納入)

第7条  会員は、総会において別に定めるところにより、年会費を納入しなければならない。

 

(任意退会)

第8条  会員は、別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

 

(除名)

第9条  会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名するこ とができる。

(1) この定款その他の規則に違反したとき。

(2) 本協会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

(3) その他除名すべき正当な事由があるとき。

 

(会員資格の喪失)

第10条  前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失 する。

(1) 正会員全員の同意があったとき。

(2) 当該会員が死亡し、又は解散したとき。

(3) 1年以上年会費を滞納したとき。

 

第4章 総 会

 

(構成)

第11条  総会は、すべての正会員をもって構成する。

 2 前項の総会をもって法人法上の社員総会とする。

 

(権限)

第12条  総会は、次の事項について決議する。

(1) 会員の除名

(2) 理事及び監事の選任又は解任

(3) 理事及び監事の報酬等の額

(4) 計算書類等の承認

(5) 定款の変更

(6) 解散

(7) その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

 

(開催)

第13条  総会は、定時総会及び臨時総会とし、定時総会は毎事業年度終了後3箇月以内に、臨時総会は必要に応じて開催する。

 

(招集)

第14条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。

 2 正会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する正会員は、理事長に対し、総会の目的である 事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。

 3 総会を招集するときは、理事長は総会の日の1週間前までに、会員に対して必要事項を記載した 書面により通知しなければならない。

 

(議長)

第16条  総会の議長は、当該総会において正会員の中から選出する。

 

(議決権)

第17条  総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。

 

(決議)

第18条 総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総正会員の議決権の過 半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。

 2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分 の2以上に当たる多数をもって行う。

(1) 正会員の除名

(2) 監事の解任

(3) 定款の変更

(4) 解散

(5) その他法令で定められた事項

 

(議事録)

第19条  総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

 2 議長、及び出席した理事から議事録署名人を選任し、前項の議事録に記名押印する。

 

 第5章 理事及び監事

 

(理事及び監事の設置)

第20条  本協会に、理事及び監事を置く。

(1) 理事3名以上15名以内

(2) 監事2名以内

2 理事のうち1名を理事長とし、2名以内を副理事長とし、1名を事務局長とする。

3 前項の理事長をもって法人法上の代表理事とし、理事長以外の理事を法人法上の業務執行理事と する。

 

(理事及び監事の選任)

第21条  理事及び監事は、総会の決議によって選任する。

 2 理事長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

 3 各理事について、当該理事及びその配偶者又は3親等内の親族(これらの者に準ずるものとして 当該理事と政令で定める特別の関係にある者を含む。)の合計数は、理事の総数の3分の1を超え てはならない。監事についても、同様とする。

 

(理事の職務及び権限)

第22条  理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

 2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、会務を統括する。

 3 副理事長は、理事長を補佐して会務を掌理する。理事長が欠けたとき又は理事長に事故があると きは、その業務の執行に関する職務を代行する。

 4 事務局長は、本協会の事務を処理する。

 

(監事の職務及び権限)

  第23条  監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

 2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況 の調査をすることができる。

 

(理事及び監事の任期)

第24条  理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の 終結の時までとする。

 2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の 時までとする。

 3 理事又は監事は、第20条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任 した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

 

(理事及び監事の解任)

第25条  理事又は監事は、総会の決議によって解任することができる。

 

(役員の責任の免除又は限定)

第26条 本協会は、役員の法人法第 111 条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当 する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度 額を控除して 得られる額を限度として、免除することができる。

 

(報酬等)

第27条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、総会において 定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等 として支給することができる。

 2 理事及び監事には費用を弁償することができる。

 

第6章 理事会

 

(構成)

第28条  本協会に理事会を置く。

 2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

 

(権限)

第29条  理事会は、次の職務を行う。

(1) 本協会の業務執行の決定

(2) 理事の職務の執行の監督

(3) 理事長、副理事長、理事の選定及び解職

(4) 総会に付議すべき事項

(5) その他総会の決議を要しない業務の執行に関する事項

 

(招集)

第30条  理事会は、理事長が招集する。

 2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

 

(決議)

第31条  理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席 し、その過半数をもって行う。

 2 前項の規定にかかわらず、法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

 

(議事録)

第32条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

 2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

 

第7章 資産及び会計

 

(事業年度)

第33条  本協会の事業年度は、毎年6月1日に始まり翌年5月31日に終わる。

 

(事業報告及び決算)

第34条  本協会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、 監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、総会に提出し、第1号の書類についてはその内容 を報告し、第2号及び第3号の書類については承認を受けなければならない。

(1) 事業報告

(2) 貸借対照表

(3) 損益計算書(正味財産増減計算書)

 2 前項の規定により報告され、又は承認を受けた書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間、 また、従たる事務所に3年間備え置くとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所及び従たる事務 所に備え置くものとする。

 

第8章 定款の変更及び解散

 

(定款の変更)

第35条  この定款は、総会の決議によって変更することができる。

 

(解散)

第36条  本協会は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

 

(残余財産の帰属)

第37条  本協会が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、法人法第5条第 17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

 

第9章 公告の方法

 

第38条  本協会の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲載する方法により行う。

 

附則

1 本協会の設立時社員の氏名及び住所は、以下のとおりとする。

氏名住所

 伊藤 光造  静岡県静岡市葵区安東二丁目22番24号

 松永 和廣  静岡県静岡市清水区平川地14番13号

 塩見 寛   静岡県沼津市市場町12番1号601

 野知 泰裕  静岡県三島市幸原町2丁目13番32号

 

2 本協会の設立時の役員は次の通りとする。

 理事 伊藤 光造

 理事 松永 和廣

 理事 塩見 寛

 監事 野知 泰裕

 このうち、理事長(代表理事)は、伊藤 光造とする。