しずおか民家活用推進協議会規約

(名称)

第1 条 本会は、「しずおか民家活用推進協議会」(以下「本協議会」という)と称する。

(事務所)

第 2 条 本協議会は、事務所を静岡市に置く。

(目的)

第 3 条

 本協議会は、静岡県内を対象に、民家※・空き家の保全活用、街並み景観の修景保全に 係る活動を推進し、地域の価値向上や活性化を図ることを目的とする。

※民家:地域の素材や技術により建造され維持されてきている住宅等

(活動)

第 4 条 本協議会は、その目的を達成するため、次の活動を行う。

⑴民家の保存活用にかかる情報共有、発信

⑵民家にかかる活用方策の調査・研究

⑶民家活用の活動・事業の実施

⑷会員の研修・親睦に係る事業

⑸その他民家活用に係る事業

(会員)

第 5 条 本協議会の会員は、次のものにより構成される。

⑴会員  本会の主旨に賛同する個人・法人等

⑵準会員  本会の主旨に賛同する学生等

⑶賛助会員  本会の主旨に賛同する個人・法人等

(会費)

第 6 条 会員は、本規定において定めるところにより、会費を納入しなければならない。

⑴会員の年会費は、個人は2,000 円、法人は 10,000 円とし、毎年度当初に徴収する。

⑵準会員の会費は無料とする。

⑶賛助会員の年会費は、10,000 円以上とし、毎年度当初に徴収する。

(役員とその職務)

第 7 条 本協議会に次の役員を置き、各々の職務を行う。

⑴会長  1名  :協議会を代表し、会務を統括する。

⑵副会長 2名  :会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。

⑶幹事 若干名 :本会の運営方針の検討、主な事業実施に携わる。

⑷会計  1名  :本会の出納に関する業務を処理する。

⑸監事  1名  :本会の会計事務を監査する。

(6)顧問 若干名 :本会の運営に等に係る助言を得る。

(役員、役員会)

第 8 条

 会長・副会長は総会において選任する。幹事・会計・監事は会長が指名し総会で確認 する。本会の運営にかかる主要事項検討のため役員会を開催する。役員会には会長・ 副会長、幹事が出席する。

(事務局)

第 9 条 本会の事務を処理するために、事務局を置き、事務局長がこれを担う。

(総会)

第10 条

 総会は、年 1 回以上開催し、活動報告及び収支決算、活動計画及び収支予算、規約 の改正、役員の選出その他必要な事項を審議する。

2 総会は、会員をもって構成し、その過半数の出席を得て開催する。

3 総会は、会長が招集し会長が議長となる。議決は出席者の過半数をもって決し、可否同 数のときは、議長の決するところによる。

(会計年度)

第 11 条 協議会の会計年度は、毎年 6 月 1 日から翌年 5 月 31 日までとする。

<附 則>

1 この規約は、令和元年 6 月 30 日から施行する。本協議会の設立年月日は規約の施行日と同一とする。  

2 協議会設立時の役員の任期は、令和2年 5 月 31 日までとする。   

3 この規約に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項については、総会の承認を 得て、別に定める。

<附則に基づき別に定めるもの>(令和元年6月30日)

1 事務局を(有)松永和廣設計事務所(〒424-0012 静岡県静岡市清水区下野西4番5号)におく。

  本協議会の所在地は事務局の住所とする。

2 会の略称を‘’しずみん‘’という。

 

※文字色が茶色の部分は、2019年7月23日の第1回役員会にて決まった追加規約です。